用途地域制…店舗や営業所は都市計画法に基づいて建設する

用途地域制とは?

地域によっては、建築できる建物の種類に制限が設けられていることがあります。これを用途地域制といいます。都市部では一般的に、都市計画法に基づき、用途地域で地域が細かく分類されています。1本の通りを隔てて別々の用途地域になっていることもあります。自由な場所に店舗や営業所を設置できるわけではありません。実際には、起業する際にはビルのテナントとして入居することも多いのですが、新規に店舗を建築する際などは考慮する必要があります。

用途地域を考慮して戦略を立てる

用途地域を知ることによって、商業地区の分布もわかりますし、経営計画に盛り込むことも可能です。例えば、飲食店舗を建設する際には商業地域、住居専用地域のどちらがよいのかは経営者の戦略次第です。また、同じ飲食店舗でも、兼用住宅にするのか、独立店舗にするかで建設できる場所は異なります。店舗や営業所をつくりたい場所がどのような地域なのか、どのような建設が許可されているのか、市町村の都市計画課で事前に確認しましょう。

用途地域の主な区分

住居系 低層住居専用地域 第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
中高層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
住居地域 第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
商業系 近隣商業地域
商業地域
工業系 準工業地域
工業地域
工業専用地域

区分についての詳細は各自治体の都市計画課にお問い合わせ下さい。
運用(建ペイ率・容積率や地域内の建築可否等)については建築基準法によって定められています。地域地区の指定については地域によって違うため、詳しくは建築士にご相談下さい。同一都道府県内、できればその地域に根ざしている建築士事務所に相談するのがよいでしょう。