法人設立か個人事業かの選択(前編)

法人か個人事業か

起業を決意して必ず考えることは、「事業をどのような形態で行うのか?」。つまり「個人事業としてやるべきか、法人を設立して行うべきか?」「法人ならどんな会社でいくのか?」ということです。

誰もが悩む問題ですが、多くの起業家が、特に法人を作らずに始めているようです。業種にもよりますが、一人ではじめるようなビジネスなら、最初は無理に法人を作らなくても十分。法人を作らないメリットは、

  • 開業時に資本金が要らない
  • 設立のための法的な手続きが要らない
  • 設立、維持に費用がかからない
  • 会計処理が簡単・容易

法人を作らないで事業をすることを個人事業といいます。個人事業でも従業員を雇うことができますし、屋号をつけることもできます。(ただしこの屋号は登記をしていないため法律で守られません。また屋号の中に会社などの文字を入れることはできません)

個人事業に必要な手続きは?

まず個人事業主の場合、事業をはじめてから3ヶ月以内に最寄りの税務署に開業届を提出します。これで、税法上あなたの事業は「個人事業」という扱いになり、あなたは「個人事業主」になり、あなたが事業から得る所得は「事業所得」ということになります。 他に特別な届出は必要ありません。
しかし、薬品や中古品など、販売に許認可が必要なものもありますので、その場合は手続きが必要です。 なお個人事業主でも、青色申告をするとより大きな税制上の優遇措置を受けられます。例えば最大55万円までの特別控除があります。つまり事業所得が55万円を超えなければ税金がかからないのです。また青色申告をした年の赤字は3年間の繰越ができます。